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なお、5人以上の個人事業所であっても農林業、漁業などの第1次産業の事業やサービス業の一部(理髪店、美容店などの理容・美容の事業、飲食店、旅館などの接客娯楽の事業、映画の制作又は映写、演劇その他興業の事業、クリーニング業など)は、その限りではありません。
新規適用届、被保険者資格取得・喪失届、報酬月額算定基礎届・変更届、賞与支払届など、当事務所が速やかに作成、届出を代行いたします。
みずき通り法務事務所は、お忙しい事業者様の代わりに社会保険の手続きを代行いたします。
*本来、社会保険とは、医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つを言いますが、当ホームページでは便宜上、労働保険(労災保険、雇用保険)を分けて掲載しております。社会保険労務士法に規定する社会保険労務士の業務は「労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること。申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。(抜粋)」です。
みずき通り法務事務所
行政書士 社会保険労務士 司法書士
住所 神奈川県大和市大和南1-4-7平出ビル2F
TEL 046-200-5323
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