■労働保険手続代行
対応地域:神奈川県 大和市 綾瀬市 海老名市 相模原市 藤沢市 横浜市(瀬谷区 都筑区 緑区 青葉区 旭区 保土ヶ谷区 泉区 戸塚区)東京都 町田市
労働保険は、原則労働者を一人でも雇っていれば適用となります。(一部除外事業有り)
労働者を雇っている事業主は手続を行い、労働保険料を納付しなければならないこととなっています。
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新規適用届、労働保険保険料申告など、当事務所が速やかに作成、申告・届出を代行いたします。
手続き方法は、所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に成立届や申告書を提出します。
みずき通り法務事務所は、お忙しい事業者様の代わりに労働保険の手続きを代行いたします。 どこへ届けてよいのか所轄がわからない方、成立届けや申告書の書き方がわからない方、 お気軽にご相談ください >>
行政書士 社会保険労務士 司法書士
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